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まずは、通関士講座の校内模試から

まずは、通関士講座
校内模試から


もう、6月も終盤に差し掛かり
10月1日は年1回の

通関試験と貿易A級試験日で
試験日まであまり余裕がなく、

 2つの講座の準備について
 できるところから
 手を付けないといけないので、
 アンテナを広げていると
 
去年の校内模試で
酒税の計算問題を出したのですが、
それを覚えていた
元受講生の通関士さん

 先生、1年早かったですね、
 10月の酒税率改正を見込んで
 今、輸入が増えていますよ!

 あっ、その話、聞いたことある。
 でもね、10月改正だったら、

 今年の改正点じゃなくて
 来年の改正点になるんじゃない?

 しかし、
 もう消費税の計算も飽きたからね・・
 改正前の記念出題を期待して
 直前演習に
 酒税の計算を入れるようかな、
 ありがとう!


改正前の記念出題
という観点からは

 税関事務管理人制度
 拡充がありますね。

 非居住者が税関関係手続等を
 処理させるために
 税関事務管理人を定めて
 税関長に届け出る制度ですが、

 届出がない場合、
 税関長が国内関連者を
 税関事務管理人として
 指定できる等の規定が新設

 この施行日は、令和5年4月1日
 ということは、
 試験的には来年の改正点

 明日配信の条文穴埋め問題に
 改正前の関税法第九十五条
 (税関事務管理人)で
 問題を作りかけましたが、

 気乗りがしないので、
 ストックにしました。


去年は改正点が一杯あって
ほとんど出題されたので
 流石、先生!と褒めてもらった。
 
でも、今年は改正点が少なく、
山、掛けにくいな~
 コツコツ勉強してもらうしかない

  関税法第六十九条の十一 
 (輸入してはならない貨物)

  新規に「九の二号」が
  設けられたのですが、

  2年前の改正で、施行日の関係で
  試験的には今年の改正点ですが

  新鮮味がなくて、それでも、
  条文穴埋め問題は先週配信し、

  貿易B級と貿易A級の講座にも
  入れておきました。
  
  この辺は、通関と貿易の範囲が
  重なるので一石二鳥ですね。

ご参考になれば幸いです。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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プロフィール

シカクシメンこと木津隆夫

Author:シカクシメンこと木津隆夫
四角四面の顔なので
シカクシメンです。

加齢とともに、
体型と顔つきまで
丸くなったものの

既存の学校、大学
予備校の資格講座
に疑問を抱き、

丸まった角で抵抗!
そして起業したのが
「スクールきづ」

若者の経験不足を
補うには
資格武装が必要と
立ち上げました。

若者が海外に飛躍、
日本を元気にする。

海外へ飛び出そう!
をテーマに

ブログ紙面を活用し、
「スクールきづ」の
存在を知らせたい!

シカクシメンこと
大阪梅田の隠れ家の
隠居スクールきづの
オーナー
木津隆夫です。

お見知りおき頂きたく
ブログにて一筆奏上。

地元の関西
 大阪、神戸、奈良、
 京都、滋賀、
 和歌山だけでなく

遠く、三重、名古屋、
岡山、徳島から通学
して頂いて感激!

平日の午前午後は
専門学校や大学で
教鞭を取りながら、

平日夜と土日終日
は梅田の塾(学校)
というか隠れ家で、

老骨に鞭打って、
もう暫く続けます。

宜しく
お願い申し上げます。

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