通関士講座:注の規定(46類)
通関士試験対策「メルマガ講義」
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合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年9日15日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(46類)
今回のテーマは:
「竹ひごで組んだ籠」 です。
さて、次の過去問、AかBか?
竹ひごで組んだ籠は、
[A:組物製品、B:木製品]
として分類する。
↓
↓(考え中)
↓
正答:A
少し説明しましょう。
第44類と第46類の
注の規定を抜粋します:
第44類
木材及びその製品並びに木炭
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(f)第46類の物品
第46類
わら、エスパルトその他の
組物材料の製品並びに
かご細工物及び枝条細工物
注
1 この類において 「組物材料」 とは、
組合せその他これに類する
加工方法に適する状態又は
形状の材料をいい、
当該材料には、
わら、オージア、柳、竹、
いぐさ、あし、経木その他の
植物性材料のストリップ、
紡績してない天然の紡績用繊維
及びプラスチックの単繊維、
ストリップその他これらに類する物品
並びに紙のストリップを含むものとし、
以下略・・・
ということで、
竹ひごで組んだ籠は、
Aの組物製品になります。
【ご参考】
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H30受験、通関受験セミナー
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夢をかなえる、人生を切り開く
世界に飛び出そう! 「スクールきづ」
〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
TEL 06-6366-6131
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さて、次の過去問、AかBか?
竹ひごで組んだ籠は、
[A:組物製品、B:木製品]
として分類する。
↓
↓(考え中)
↓
正答:A
少し説明しましょう。
第44類と第46類の
注の規定を抜粋します:
第44類
木材及びその製品並びに木炭
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(f)第46類の物品
第46類
わら、エスパルトその他の
組物材料の製品並びに
かご細工物及び枝条細工物
注
1 この類において 「組物材料」 とは、
組合せその他これに類する
加工方法に適する状態又は
形状の材料をいい、
当該材料には、
わら、オージア、柳、竹、
いぐさ、あし、経木その他の
植物性材料のストリップ、
紡績してない天然の紡績用繊維
及びプラスチックの単繊維、
ストリップその他これらに類する物品
並びに紙のストリップを含むものとし、
以下略・・・
ということで、
竹ひごで組んだ籠は、
Aの組物製品になります。
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