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通関士講座:注の規定(91類)

通関士試験対策「メルマガ講義」

メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年9日8日発行) 
を少し書き直して転載しました。


注の規定(91類)

今回のテーマは:
「時計の部分品」 です。

さて、次の過去問、AかBか?

「時計の部分品(第91類)には、
[A:時計用ばね、B:時計用ガラス]
 を含む。」

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:A



まず、
第91類の注の規定を
一部を抜き出します:

第91類 時計及びその部分品


1 この類には、次の物品を含まない。

(a)時計用のガラス及びおもり
   (構成する材料により該当する
    項に属する。)

(b)携帯用時計の鎖
   (第71.13項及び第71.17項参照)

(c)第15部の注2の卑金属製の
   はん用性の部分品(第15部参照)、
   プラスチック製のこれに類する物品
   (第39項参照)

   及び

   貴金属製又は貴金属を張った
   金属製のこれに類する物品
   (主として第71.15項参照)。

   ただし、
   時計用ばねは、時計の部分品   
    (第91.14項参照)の項に属する。 

 
これで分かりましたね。

つまり、
 第91類注1(a)の規定により
 [B:時計用ガラス]は
  時計の部分品(第91類)には属さない。 
 
さらに、
 第91類注1(c)ただし書の
 規定により[A:時計用ばね]は
 時計の部分品に属する。
      
ついでに、
「携帯用時計の鎖」も覚えて下さいね。

 第71.13項とは、
 身辺用細貨類及びその部分品
 (貴金属製又は貴金属を張った
  金属製のものに限る。)

 第71.17項とは、
 身辺用模造細貨類です。 


【ご参考】
 H31受験、通関士講座、体験ゼミ
 H30受験、通関受験セミナー

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大阪梅田の隠れ家の
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木津隆夫です。

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ブログにて一筆奏上。

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平日の午前午後は
専門学校や大学で
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宜しく
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