通関士講座:注の規定(91類)
通関士試験対策「メルマガ講義」
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合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年9日8日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(91類)
今回のテーマは:
「時計の部分品」 です。
さて、次の過去問、AかBか?
「時計の部分品(第91類)には、
[A:時計用ばね、B:時計用ガラス]
を含む。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:A
まず、
第91類の注の規定を
一部を抜き出します:
第91類 時計及びその部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)時計用のガラス及びおもり
(構成する材料により該当する
項に属する。)
(b)携帯用時計の鎖
(第71.13項及び第71.17項参照)
(c)第15部の注2の卑金属製の
はん用性の部分品(第15部参照)、
プラスチック製のこれに類する物品
(第39項参照)
及び
貴金属製又は貴金属を張った
金属製のこれに類する物品
(主として第71.15項参照)。
ただし、
時計用ばねは、時計の部分品
(第91.14項参照)の項に属する。
これで分かりましたね。
つまり、
第91類注1(a)の規定により
[B:時計用ガラス]は
時計の部分品(第91類)には属さない。
さらに、
第91類注1(c)ただし書の
規定により[A:時計用ばね]は
時計の部分品に属する。
ついでに、
「携帯用時計の鎖」も覚えて下さいね。
第71.13項とは、
身辺用細貨類及びその部分品
(貴金属製又は貴金属を張った
金属製のものに限る。)
第71.17項とは、
身辺用模造細貨類です。
【ご参考】
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[A:時計用ばね、B:時計用ガラス]
を含む。」
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第91類の注の規定を
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第91類 時計及びその部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)時計用のガラス及びおもり
(構成する材料により該当する
項に属する。)
(b)携帯用時計の鎖
(第71.13項及び第71.17項参照)
(c)第15部の注2の卑金属製の
はん用性の部分品(第15部参照)、
プラスチック製のこれに類する物品
(第39項参照)
及び
貴金属製又は貴金属を張った
金属製のこれに類する物品
(主として第71.15項参照)。
ただし、
時計用ばねは、時計の部分品
(第91.14項参照)の項に属する。
これで分かりましたね。
つまり、
第91類注1(a)の規定により
[B:時計用ガラス]は
時計の部分品(第91類)には属さない。
さらに、
第91類注1(c)ただし書の
規定により[A:時計用ばね]は
時計の部分品に属する。
ついでに、
「携帯用時計の鎖」も覚えて下さいね。
第71.13項とは、
身辺用細貨類及びその部分品
(貴金属製又は貴金属を張った
金属製のものに限る。)
第71.17項とは、
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