通関士講座:注の規定(17部)
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(平成15年9日1日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(17部)
今回のテーマは:
「水陸両用自動車」 です。
さて、次の過去問、AかBか?
水陸両用自動車は、
[A:自動車(第87類)、
B:船舶(第89類)]
として分類する。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:A
少し説明しましょう。
第17部の注の規定を引用します:
第17部
車両、航空機、船舶及び
輸送機器関連品
注
4 この部においては、
次に定めるところによる。
(a)道路とレールの両方を走行
するするために作った車両は、
第87類の該当する項に属する。
(b)水陸両用自動車は、
第87類の該当する項に属する。
(c)道路走行車両として
兼用することができる航空機は、
第88類の該当する項に属する。
ということで、
第17部注4(b)の規定により、
正答はAとなります。
参考までに、
第87類は、
鉄道用及び軌道用以外の車両
並びにその部分品及び附属品
第88類は、
航空機及び宇宙飛行体並びに
これらの部分品
【ご参考】
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夢をかなえる、人生を切り開く
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〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
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[A:自動車(第87類)、
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正答:A
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第17部の注の規定を引用します:
第17部
車両、航空機、船舶及び
輸送機器関連品
注
4 この部においては、
次に定めるところによる。
(a)道路とレールの両方を走行
するするために作った車両は、
第87類の該当する項に属する。
(b)水陸両用自動車は、
第87類の該当する項に属する。
(c)道路走行車両として
兼用することができる航空機は、
第88類の該当する項に属する。
ということで、
第17部注4(b)の規定により、
正答はAとなります。
参考までに、
第87類は、
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並びにその部分品及び附属品
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