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通関士講座:注の規定(17部)

通関士試験対策「メルマガ講義」

メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年9日1日発行)
を少し書き直して転載しました。


注の規定(17部)

今回のテーマは:
「水陸両用自動車」 です。

 さて、次の過去問、AかBか?

 水陸両用自動車は、
 [A:自動車(第87類)、
  B:船舶(第89類)]
  として分類する。」

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:A

 
少し説明しましょう。

第17部の注の規定を引用します:
 
第17部
 車両、航空機、船舶及び
 輸送機器関連品


4 この部においては、
  次に定めるところによる。

(a)道路とレールの両方を走行
   するするために作った車両は、
   第87類の該当する項に属する。

(b)水陸両用自動車は、
   第87類の該当する項に属する

(c)道路走行車両として
   兼用することができる航空機は、
   第88類の該当する項に属する。


ということで、
第17部注4(b)の規定により、
正答はAとなります。
     

参考までに、
第87類は、
 鉄道用及び軌道用以外の車両
 並びにその部分品及び附属品

第88類は、
 航空機及び宇宙飛行体並びに
 これらの部分品  



【ご参考】
 H31受験、通関士講座、体験ゼミ
 H30受験、通関受験セミナー

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シカクシメンこと木津隆夫

Author:シカクシメンこと木津隆夫
四角四面の顔なので
シカクシメンです。

加齢とともに、
体型と顔つきまで
丸くなったものの

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予備校の資格講座
に疑問を抱き、

丸まった角で抵抗!
そして起業したのが
「スクールきづ」

若者の経験不足を
補うには
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立ち上げました。

若者が海外に飛躍、
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海外へ飛び出そう!
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ブログ紙面を活用し、
「スクールきづ」の
存在を知らせたい!

シカクシメンこと
大阪梅田の隠れ家の
隠居スクールきづの
オーナー
木津隆夫です。

お見知りおき頂きたく
ブログにて一筆奏上。

地元の関西
 大阪、神戸、奈良、
 京都、滋賀、
 和歌山だけでなく

遠く、三重、名古屋、
岡山、徳島から通学
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平日の午前午後は
専門学校や大学で
教鞭を取りながら、

平日夜と土日終日
は梅田の塾(学校)
というか隠れ家で、

老骨に鞭打って、
もう暫く続けます。

宜しく
お願い申し上げます。

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