fc2ブログ

通関士講座:注の規定(85類)

通関士試験対策「メルマガ講義」

メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年7日21日発行)
を少し書き直して転載しました。  


注の規定(85類)

今回のテーマは:
「音声再生用の人造プラスチック製
リール」です。

さて、次の過去問、○か×か?

「音声再生用の人造プラスチック製
 リールは、人造プラスチック製品
 として分類する。」

      ↓
      ↓(考え中)
       ↓

    正答:○

少し説明しましょう。

広辞苑によれば、

「リール」 というのは、
(釣糸・録音テープ・フィルムなどの)
 巻き枠。巻き軸。巻取器。
 のことだそうです。

音声再生用というと

第85類に
「電気機器及びその部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品」

に該当しそうな感じですが、
第85類の上位分類である第16部
の注
に次のような規定があります。

第16部 
機械類及び電気機器並びに
これらの部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品


1 この部には、次の物品を含まない。(c)
  ボビン、スプール、コップ、
  コーン、コア、リールその他
  これらに類する巻取用品
   (材料を問わない。例えば、
   第39類、第40類、第44類、
   第48類、及び第15部参照)

ということは、
 「リール」 は、
 第16部に含まれないので、
 当然、第18類には該当しない。

 用途で該当しなかったので、
 材料(プラスチック製品=第39類)
 で分類することになるのでしょうね。

ということで○ということになります。 


【ご参考】
 H31受験、通関士講座、体験ゼミ
 H30受験、通関受験セミナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夢をかなえる、人生を切り開く
世界に飛び出そう! 「スクールきづ」

 〒530-0012 
 大阪市北区芝田1丁目4番17-208 
 TEL 06-6366-6131 
 メールはこちらからどうぞ!

 スクールきづ公式ブログ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


テーマ : 海外で働く
ジャンル : 就職・お仕事

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

シカクシメンこと木津隆夫

Author:シカクシメンこと木津隆夫
四角四面の顔なので
シカクシメンです。

加齢とともに、
体型と顔つきまで
丸くなったものの

既存の学校、大学
予備校の資格講座
に疑問を抱き、

丸まった角で抵抗!
そして起業したのが
「スクールきづ」

若者の経験不足を
補うには
資格武装が必要と
立ち上げました。

若者が海外に飛躍、
日本を元気にする。

海外へ飛び出そう!
をテーマに

ブログ紙面を活用し、
「スクールきづ」の
存在を知らせたい!

シカクシメンこと
大阪梅田の隠れ家の
隠居スクールきづの
オーナー
木津隆夫です。

お見知りおき頂きたく
ブログにて一筆奏上。

地元の関西
 大阪、神戸、奈良、
 京都、滋賀、
 和歌山だけでなく

遠く、三重、名古屋、
岡山、徳島から通学
して頂いて感激!

平日の午前午後は
専門学校や大学で
教鞭を取りながら、

平日夜と土日終日
は梅田の塾(学校)
というか隠れ家で、

老骨に鞭打って、
もう暫く続けます。

宜しく
お願い申し上げます。

カテゴリ
最新記事
FC2カウンター
フリーエリア
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
RSSリンクの表示
QRコード
QRコード