通関士講座:注の規定(85類)
通関士試験対策「メルマガ講義」
メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年7日21日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(85類)
今回のテーマは:
「音声再生用の人造プラスチック製
リール」です。
さて、次の過去問、○か×か?
「音声再生用の人造プラスチック製
リールは、人造プラスチック製品
として分類する。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
少し説明しましょう。
広辞苑によれば、
「リール」 というのは、
(釣糸・録音テープ・フィルムなどの)
巻き枠。巻き軸。巻取器。
のことだそうです。
音声再生用というと、
第85類に
「電気機器及びその部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品」
に該当しそうな感じですが、
第85類の上位分類である第16部
の注に次のような規定があります。
第16部
機械類及び電気機器並びに
これらの部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品
注
1 この部には、次の物品を含まない。(c)
ボビン、スプール、コップ、
コーン、コア、リールその他
これらに類する巻取用品
(材料を問わない。例えば、
第39類、第40類、第44類、
第48類、及び第15部参照)
ということは、
「リール」 は、
第16部に含まれないので、
当然、第18類には該当しない。
用途で該当しなかったので、
材料(プラスチック製品=第39類)
で分類することになるのでしょうね。
ということで○ということになります。
【ご参考】
H31受験、通関士講座、体験ゼミ
H30受験、通関受験セミナー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夢をかなえる、人生を切り開く
世界に飛び出そう! 「スクールきづ」
〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
TEL 06-6366-6131
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リールは、人造プラスチック製品
として分類する。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
少し説明しましょう。
広辞苑によれば、
「リール」 というのは、
(釣糸・録音テープ・フィルムなどの)
巻き枠。巻き軸。巻取器。
のことだそうです。
音声再生用というと、
第85類に
「電気機器及びその部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品」
に該当しそうな感じですが、
第85類の上位分類である第16部
の注に次のような規定があります。
第16部
機械類及び電気機器並びに
これらの部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品
注
1 この部には、次の物品を含まない。(c)
ボビン、スプール、コップ、
コーン、コア、リールその他
これらに類する巻取用品
(材料を問わない。例えば、
第39類、第40類、第44類、
第48類、及び第15部参照)
ということは、
「リール」 は、
第16部に含まれないので、
当然、第18類には該当しない。
用途で該当しなかったので、
材料(プラスチック製品=第39類)
で分類することになるのでしょうね。
ということで○ということになります。
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