通関士講座:注の規定(18類)
通関士試験対策「メルマガ講義」
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合格祈願! 通関士受験のサプリメント
より転載:
注の規定(18類)
今回のテーマは;第18類
「ココア及びその調製品」 です。
チョッと美味しそうなテーマですね。
(甘党にはたまりませんね。)
さて、次の過去問、○か×か?
「ココアを含有する調整食料品は、
ココアの含有量にかかわらず
第18類に分類される。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:×
「ココアの含有量にかかわらず」
がネックですね。
少し説明しましょう。
第18類は
ココア及びその調製品 です。
第18類の注を引用します;
1 この類には、第04.03項、第19.01項、
第19.04項、第19.05項、第21.05項、
第22.02項、第22.08項、第30.03項、
第30.04項の調製品を含まない。
2 第18.06項には、
ココアを含有する砂糖菓子及び、
1の調製品を除くほか、
ココアを含有するその他の
調整食料品を含む。
つまり;
第04.03項 は
バターミルク、凝固したミルク及び
クリーム、ヨーグルト、ケフィア
その他発酵させ又は酸性化した
ミルク及びクリーム
(・・ココアを加えてあるか
ないかを問わない。)」
となっていますので、
ココア含有バターミルクは、
第04.03項に分類され、
第18類には分類されません。
さらに、
第19.01項、第19.04項、第19.05項は、
「第19類
穀物、穀粉、でん粉又はミルクの
調製品及びベーカリー製品」
に所属します。
第19類の注3を引用します:
第19.04項には、完全に脱脂した
ココアとして計算したココアの
含有量が全重量の6%を超える
調製品
及び
第18.06項のチョコレートその他の
ココアを含有する調整食料品で
覆った調製品を含まない。
つまり、ポイントは、
ココアの含有量によっては
第19類に分類される!
ところで、
第19.04項とは、
穀物又は穀物産品を膨張させて
又はいつて得た調整食料品
(例えば、コーンフレーク)
並びに粒状又はフレーク状の穀物
(とうもろこしを除く。)
及びその他の加工穀物
(粉、引き割り穀物及び
ミールを除く。)で
あらかじめ加熱による調理
その他の調整をしたもの
(他の項に該当するものを除く。)
第18.06項とは
チョコレートその他のココアを
含有する調整食料品です。
第21.05項とは、
アイスクリームその他の氷菓
(ココアを含有するか
しないかを問わない。)
お腹一杯になりました!
【ご参考】
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H30受験、通関受験セミナー
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「ココアを含有する調整食料品は、
ココアの含有量にかかわらず
第18類に分類される。」
↓
↓(考え中)
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正答:×
「ココアの含有量にかかわらず」
がネックですね。
少し説明しましょう。
第18類は
ココア及びその調製品 です。
第18類の注を引用します;
1 この類には、第04.03項、第19.01項、
第19.04項、第19.05項、第21.05項、
第22.02項、第22.08項、第30.03項、
第30.04項の調製品を含まない。
2 第18.06項には、
ココアを含有する砂糖菓子及び、
1の調製品を除くほか、
ココアを含有するその他の
調整食料品を含む。
つまり;
第04.03項 は
バターミルク、凝固したミルク及び
クリーム、ヨーグルト、ケフィア
その他発酵させ又は酸性化した
ミルク及びクリーム
(・・ココアを加えてあるか
ないかを問わない。)」
となっていますので、
ココア含有バターミルクは、
第04.03項に分類され、
第18類には分類されません。
さらに、
第19.01項、第19.04項、第19.05項は、
「第19類
穀物、穀粉、でん粉又はミルクの
調製品及びベーカリー製品」
に所属します。
第19類の注3を引用します:
第19.04項には、完全に脱脂した
ココアとして計算したココアの
含有量が全重量の6%を超える
調製品
及び
第18.06項のチョコレートその他の
ココアを含有する調整食料品で
覆った調製品を含まない。
つまり、ポイントは、
ココアの含有量によっては
第19類に分類される!
ところで、
第19.04項とは、
穀物又は穀物産品を膨張させて
又はいつて得た調整食料品
(例えば、コーンフレーク)
並びに粒状又はフレーク状の穀物
(とうもろこしを除く。)
及びその他の加工穀物
(粉、引き割り穀物及び
ミールを除く。)で
あらかじめ加熱による調理
その他の調整をしたもの
(他の項に該当するものを除く。)
第18.06項とは
チョコレートその他のココアを
含有する調整食料品です。
第21.05項とは、
アイスクリームその他の氷菓
(ココアを含有するか
しないかを問わない。)
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