通関士講座:注の規定(1)92類
通関士試験対策「メルマガ講義」
メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年5日5日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(1)92類
今日のテーマですが、
「第92類
楽器並びにその部分品及び附属品」
次の過去問、○か×か?
太鼓とともに輸入され、かつ、
ともに使用されるばちの1組分は、
当該太鼓の属する項に分類される。
↓
(考え中)
↓
正答:○
少し説明しましょう。
商品を輸入申告するとき、
まず、実行関税率表を調べて、
その商品が
どの品目分類にに該当するか
チェックしなければなりません。
通関士試験では、
通関実務(3時間目)の輸出入申告
で実際に分類させますし、
通関実務(3時間目)の選択式や
択一式でも上記のように問われます。
分類のシステムは
大雑把に言えば、21部97類です。
「部」というのは、
最も大きな分類の区分で、
例えば、第18部は;
「光学機器、写真用機器、映画用機器、
測定機器、検査機器、精密機器、
医療用機器、時計及び
楽器並びにこれらの部分品および
附属品」です。
「類」というのは、
「部」をさらに分類区分したもので、
例えば、
第18部の中に
第90類から第92類まで3類あって、
第92類が今回取り上げた
「楽器並びにその部分品及び附属品」です。
「項」というのがあって、
これは、「類」をさらに分類区分した
もので、4桁の数字で表されます。
「号」というのがあって、
これは、「項」をさらに分類区分した
もので、6桁の数字で表されます。
さて、問題を解くのに直接関係ある
「第92類の注2」の関連部分
を引用します:
第92.02項
(ギター、バイオリン、ハープなど)
又は
第92.06項
(太鼓、木琴、シンバル、
カスタネット、マラカスなど)
の楽器に使用する弓、ばち
その他これに類する物品で、
当該楽器とともに提示し、
かつ、
これとともに使用することが
明らかなものは、
当該楽器に応じて
通常使用する数に限り、
当該楽器が属する項に分類する。
バイオリンや木琴に変えて
類題が作れそうですね。
【ご参考】
H31受験、通関士講座、体験ゼミ
H30受験、通関受験セミナー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夢をかなえる、人生を切り開く
世界に飛び出そう! 「スクールきづ」
〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
TEL 06-6366-6131
メールはこちらからどうぞ!
スクールきづ公式ブログ
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楽器並びにその部分品及び附属品」
次の過去問、○か×か?
太鼓とともに輸入され、かつ、
ともに使用されるばちの1組分は、
当該太鼓の属する項に分類される。
↓
(考え中)
↓
正答:○
少し説明しましょう。
商品を輸入申告するとき、
まず、実行関税率表を調べて、
その商品が
どの品目分類にに該当するか
チェックしなければなりません。
通関士試験では、
通関実務(3時間目)の輸出入申告
で実際に分類させますし、
通関実務(3時間目)の選択式や
択一式でも上記のように問われます。
分類のシステムは
大雑把に言えば、21部97類です。
「部」というのは、
最も大きな分類の区分で、
例えば、第18部は;
「光学機器、写真用機器、映画用機器、
測定機器、検査機器、精密機器、
医療用機器、時計及び
楽器並びにこれらの部分品および
附属品」です。
「類」というのは、
「部」をさらに分類区分したもので、
例えば、
第18部の中に
第90類から第92類まで3類あって、
第92類が今回取り上げた
「楽器並びにその部分品及び附属品」です。
「項」というのがあって、
これは、「類」をさらに分類区分した
もので、4桁の数字で表されます。
「号」というのがあって、
これは、「項」をさらに分類区分した
もので、6桁の数字で表されます。
さて、問題を解くのに直接関係ある
「第92類の注2」の関連部分
を引用します:
第92.02項
(ギター、バイオリン、ハープなど)
又は
第92.06項
(太鼓、木琴、シンバル、
カスタネット、マラカスなど)
の楽器に使用する弓、ばち
その他これに類する物品で、
当該楽器とともに提示し、
かつ、
これとともに使用することが
明らかなものは、
当該楽器に応じて
通常使用する数に限り、
当該楽器が属する項に分類する。
バイオリンや木琴に変えて
類題が作れそうですね。
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