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通関士講座:注の規定(1)92類

通関士試験対策「メルマガ講義」

メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年5日5日発行) 
を少し書き直して転載しました。


注の規定(1)92類

今日のテーマですが、

「第92類 
 楽器並びにその部分品及び附属品」

次の過去問、○か×か?

太鼓とともに輸入され、かつ、
ともに使用されるばちの1組分は、
当該太鼓の属する項に分類される。

     ↓
   (考え中)
     ↓

    正答:○


少し説明しましょう。

商品を輸入申告するとき、
まず、実行関税率表を調べて、
その商品が
どの品目分類にに該当するか
チェックしなければなりません。

通関士試験では、
通関実務(3時間目)の輸出入申告
で実際に分類させますし、

通関実務(3時間目)の選択式や
択一式でも上記のように問われます。
    
分類のシステムは
大雑把に言えば、21部97類です。

「部」というのは、
最も大きな分類の区分で、

例えば、第18部は;
「光学機器、写真用機器、映画用機器、
 測定機器、検査機器、精密機器、
 医療用機器、時計及び
 楽器並びにこれらの部分品および
 附属品」です。

「類」というのは、
「部」をさらに分類区分したもので、

 例えば、
 第18部の中に
 第90類から第92類まで3類あって、
           
 第92類が今回取り上げた
 「楽器並びにその部分品及び附属品」です。

「項」というのがあって、
 これは、「類」をさらに分類区分した
 もので、4桁の数字で表されます。

「号」というのがあって、
 これは、「項」をさらに分類区分した
 もので、6桁の数字で表されます。

さて、問題を解くのに直接関係ある
「第92類の注2」の関連部分
 を引用します:
 
第92.02項
(ギター、バイオリン、ハープなど)

又は

第92.06項
(太鼓、木琴、シンバル、
 カスタネット、マラカスなど)

の楽器に使用する弓、ばち
その他これに類する物品で、
当該楽器とともに提示し、

かつ、

これとともに使用することが
明らかなものは、

当該楽器に応じて
通常使用する数に限り、

当該楽器が属する項に分類する。

バイオリンや木琴に変えて
類題が作れそうですね。


【ご参考】
 H31受験、通関士講座、体験ゼミ
 H30受験、通関受験セミナー

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シカクシメンこと木津隆夫

Author:シカクシメンこと木津隆夫
四角四面の顔なので
シカクシメンです。

加齢とともに、
体型と顔つきまで
丸くなったものの

既存の学校、大学
予備校の資格講座
に疑問を抱き、

丸まった角で抵抗!
そして起業したのが
「スクールきづ」

若者の経験不足を
補うには
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立ち上げました。

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海外へ飛び出そう!
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ブログ紙面を活用し、
「スクールきづ」の
存在を知らせたい!

シカクシメンこと
大阪梅田の隠れ家の
隠居スクールきづの
オーナー
木津隆夫です。

お見知りおき頂きたく
ブログにて一筆奏上。

地元の関西
 大阪、神戸、奈良、
 京都、滋賀、
 和歌山だけでなく

遠く、三重、名古屋、
岡山、徳島から通学
して頂いて感激!

平日の午前午後は
専門学校や大学で
教鞭を取りながら、

平日夜と土日終日
は梅田の塾(学校)
というか隠れ家で、

老骨に鞭打って、
もう暫く続けます。

宜しく
お願い申し上げます。

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