通関士講座:注の規定(43類)
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(平成15年6日30日発行予定)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(43類)
今回のテーマは: 「第43類」
毛皮及び人造毛皮並びに
これらの製品 です。
さて、次の過去問、○か×か?
「人造毛皮(第43.04項)とは、
獣毛その他の繊維を革、織物
その他の材料に接着し、又は
縫い付けた模造の毛皮をいい、
織物のみで作った模造毛皮を
含まない。」
↓
↓(考え中)
↓
正答:○
この問題は、
第43類の注の規定そのままです。
第43類注5を引用します:
この表において「人造毛皮」とは、
獣毛その他の繊維を革、織物
その他の材料に接着し又は
縫い付けた模造の毛皮を
いうものとし、
織り又は編むことにより得た
模造の毛皮
(主として第58.01項又は
第60.01項に属する。)
を含まない。
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〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4番17-208
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縫い付けた模造の毛皮をいい、
織物のみで作った模造毛皮を
含まない。」
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この問題は、
第43類の注の規定そのままです。
第43類注5を引用します:
この表において「人造毛皮」とは、
獣毛その他の繊維を革、織物
その他の材料に接着し又は
縫い付けた模造の毛皮を
いうものとし、
織り又は編むことにより得た
模造の毛皮
(主として第58.01項又は
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