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通関士講座:注の規定の目次

通関士試験対策「メルマガ講義」

所属の決定についての過去問
注の規定を引用して説明した
約15年前のメルマガ記事の目次です。

参考:
 メールマガジン:
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注の規定の目次

 (17部) 「水陸両用自動車」

 (3類)「生きていない魚」

 (12類)「採油用の種及び果実」

 (18類)「ココア及びその調製品」

 (20類)「ぶどうジュースとぶどう搾汁」

 (20類)「小売用の缶に詰められた干しぶどう」

 (38類)「医療廃棄物」

 (43類)「毛皮及び人造毛皮」

 (44類) 「活性炭」

 (46類)「竹ひごで組んだ籠」

 (71類)「貴金属」

 (71類) 「真珠」

 (82類)「ナイフのセット」

 (85類)「音声再生用の人造プラスチック製リール」

 (86類)「コンクリート製の軌道用まくら木」

 (91類)「時計の部分品」

 (92類)「太鼓とばち」

 (94類)「まくら」

 (97類)「額縁に納められた絵画」


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 H30受験、通関受験セミナー

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通関士講座:注の規定(46類)

通関士試験対策「メルマガ講義」

メールマガジン:
合格祈願! 通関士受験のサプリメント
(平成15年9日15日発行)
を少し書き直して転載しました。

注の規定(46類)

今回のテーマは:
「竹ひごで組んだ籠」 です。

さて、次の過去問、AかBか?

 竹ひごで組んだ籠は、
 [A:組物製品、B:木製品]
 として分類する。

     ↓
     ↓(考え中)
     ↓

    正答:A


少し説明しましょう。

第44類と第46類の
注の規定を抜粋します:

第44類 
木材及びその製品並びに木炭


1 この類には、次の物品を含まない。
 (f)第46類の物品
     
 
第46類 
わら、エスパルトその他の
組物材料の製品並びに
かご細工物及び枝条細工物


1 この類において 「組物材料」 とは、
  組合せその他これに類する
  加工方法に適する状態又は
  形状の材料をいい、

  当該材料には、
  わら、オージア、柳、
  いぐさ、あし、経木その他の
  植物性材料のストリップ、
  紡績してない天然の紡績用繊維
  及びプラスチックの単繊維、
  ストリップその他これらに類する物品
  並びに紙のストリップを含むものとし、
  以下略・・・

ということで、

竹ひごで組んだ籠は、
Aの組物製品になります。


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通関士講座:注の規定(91類)

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(平成15年9日8日発行) 
を少し書き直して転載しました。


注の規定(91類)

今回のテーマは:
「時計の部分品」 です。

さて、次の過去問、AかBか?

「時計の部分品(第91類)には、
[A:時計用ばね、B:時計用ガラス]
 を含む。」

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:A



まず、
第91類の注の規定を
一部を抜き出します:

第91類 時計及びその部分品


1 この類には、次の物品を含まない。

(a)時計用のガラス及びおもり
   (構成する材料により該当する
    項に属する。)

(b)携帯用時計の鎖
   (第71.13項及び第71.17項参照)

(c)第15部の注2の卑金属製の
   はん用性の部分品(第15部参照)、
   プラスチック製のこれに類する物品
   (第39項参照)

   及び

   貴金属製又は貴金属を張った
   金属製のこれに類する物品
   (主として第71.15項参照)。

   ただし、
   時計用ばねは、時計の部分品   
    (第91.14項参照)の項に属する。 

 
これで分かりましたね。

つまり、
 第91類注1(a)の規定により
 [B:時計用ガラス]は
  時計の部分品(第91類)には属さない。 
 
さらに、
 第91類注1(c)ただし書の
 規定により[A:時計用ばね]は
 時計の部分品に属する。
      
ついでに、
「携帯用時計の鎖」も覚えて下さいね。

 第71.13項とは、
 身辺用細貨類及びその部分品
 (貴金属製又は貴金属を張った
  金属製のものに限る。)

 第71.17項とは、
 身辺用模造細貨類です。 


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通関士講座:注の規定(17部)

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を少し書き直して転載しました。


注の規定(17部)

今回のテーマは:
「水陸両用自動車」 です。

 さて、次の過去問、AかBか?

 水陸両用自動車は、
 [A:自動車(第87類)、
  B:船舶(第89類)]
  として分類する。」

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:A

 
少し説明しましょう。

第17部の注の規定を引用します:
 
第17部
 車両、航空機、船舶及び
 輸送機器関連品


4 この部においては、
  次に定めるところによる。

(a)道路とレールの両方を走行
   するするために作った車両は、
   第87類の該当する項に属する。

(b)水陸両用自動車は、
   第87類の該当する項に属する

(c)道路走行車両として
   兼用することができる航空機は、
   第88類の該当する項に属する。


ということで、
第17部注4(b)の規定により、
正答はAとなります。
     

参考までに、
第87類は、
 鉄道用及び軌道用以外の車両
 並びにその部分品及び附属品

第88類は、
 航空機及び宇宙飛行体並びに
 これらの部分品  



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通関士講座:注の規定(71類)

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注の規定(71類)

今回のテーマは: 「真珠」 です。

さて、次の過去問、AかBか?

「真珠(第71類)には、
(A:人造真珠、B:養殖真珠)
 を含む。」

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:B

少し説明しましょう。

第71類注1を引用します:
 
第71類 
天然又は養殖の真珠、貴石、
半貴石、貴金属及び貴金属を
張った金属並びにこれらの製品、
身辺用模造細貨類並びに貨幣


1 全部又は一部が次の材料から
  成る製品は、第6部の注1(a)
  及びこの類の他の注において
  別段の定めがある場合を除くほか、
  全てこの類に属する。

 (a)天然若しくは養殖の真珠又は
   天然、合成若しくは再生の
   貴石若しくは半貴石

 (b)貴金属又は貴金属を張った金属

      
 ということは、
 天然の真珠と養殖の真珠
 第71類に属するが、
           
 人造の真珠は属さない。


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プロフィール

シカクシメンこと木津隆夫

Author:シカクシメンこと木津隆夫
四角四面の顔なので
シカクシメンです。

加齢とともに、
体型と顔つきまで
丸くなったものの

既存の学校、大学
予備校の資格講座
に疑問を抱き、

丸まった角で抵抗!
そして起業したのが
「スクールきづ」

若者の経験不足を
補うには
資格武装が必要と
立ち上げました。

若者が海外に飛躍、
日本を元気にする。

海外へ飛び出そう!
をテーマに

ブログ紙面を活用し、
「スクールきづ」の
存在を知らせたい!

シカクシメンこと
大阪梅田の隠れ家の
隠居スクールきづの
オーナー
木津隆夫です。

お見知りおき頂きたく
ブログにて一筆奏上。

地元の関西
 大阪、神戸、奈良、
 京都、滋賀、
 和歌山だけでなく

遠く、三重、名古屋、
岡山、徳島から通学
して頂いて感激!

平日の午前午後は
専門学校や大学で
教鞭を取りながら、

平日夜と土日終日
は梅田の塾(学校)
というか隠れ家で、

老骨に鞭打って、
もう暫く続けます。

宜しく
お願い申し上げます。

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