通関士講座:注の規定(20類)
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(平成15年8日15日発行)
を少し書き直して転載しました。
注の規定(20類)
今回のテーマは:
小売用の缶に詰められた干しぶどう
です。
さて、次の過去問、AかBか?
「小売用の缶に詰められた干しぶどうは、
[A:食用の果実(第8類)、
B:果実の調製品(第20類)]
に分類する。
↓
↓(考え中)
↓
正答:A
少し説明しましょう。
第20類注1をを引用します:
第20類 野菜、果物、ナットその他
植物の部分の調製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第7類、第8類又は第11類
に定める方法により調整し
又は保存に適する処理をした
野菜、果物及びナット
(b)ソーセージ、肉、くず肉、血、
魚又は甲殻類、軟体動物若しくは
その他の水棲無脊椎動物の
一以上を含有する調整食料品で、
これらの物品の含有量の合計が
全重量の20%を超えるもの
(第16類参照)
(c)以降略
この問題を解くだけであれば、
注1(a)に注目すれば良いでしょう。
尚、注1(b)もついでに覚えておくと
良いと思い記述しました。
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