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通関士講座:注の規定(20類)

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注の規定(20類)

今回のテーマは:
小売用の缶に詰められた干しぶどう
です。

さて、次の過去問、AかBか?

「小売用の缶に詰められた干しぶどうは、
[A:食用の果実(第8類)、
 B:果実の調製品(第20類)]
 に分類する。

      ↓
      ↓(考え中)
       ↓

    正答:A

少し説明しましょう。

第20類注1をを引用します:
 
第20類 野菜、果物、ナットその他
     植物の部分の調製品
     

1 この類には、次の物品を含まない。  
(a)第7類、第8類又は第11類
  に定める方法により調整し
  又は保存に適する処理をした
  野菜、果物及びナット

(b)ソーセージ、肉、くず肉、血、
  魚又は甲殻類、軟体動物若しくは
  その他の水棲無脊椎動物の
  一以上を含有する調整食料品で、
  これらの物品の含有量の合計が
  全重量の20%を超えるもの
  (第16類参照)

(c)以降略
  

この問題を解くだけであれば、
注1(a)に注目すれば良いでしょう。

尚、注1(b)もついでに覚えておくと
良いと思い記述しました。  



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通関士講座:注の規定(12類)

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注の規定(12類)
   
今回のテーマは:
「採油用の種及び果実」 です。

さて、次の過去問、AかBか?

 採油用に適する種及び果実
 (第12類)には、落花生、
 [A:オリーブ、B:大豆]、
 からし菜の種、けしの種及び
 コプラを含む。

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:B


第12類注1を引用します;

第12類 
 採油用の種及び果実、
 各種の種及び果実、
 工業用又は医薬用の植物
 並びにわら及び飼料用植物

注1
 第12.07項には、油やしの実、
 パーム核、綿実、ひまの種、ごま、
 マスタードの種、サフラワーの種、
 けしの種及びシャナットを
 含むものとし、

 オリーブ(第7類及び第20類参照)
 及び第08.01項又は第08.02項
 の物品を含まない。 

ということで、
オリーブは12類には含まれない。

ところで、参考として、

第12.07項は、
その他の採油用の種及び果実

第 7類は、
食用の野菜、根及び塊茎

第20類は、
野菜、果実、ナットその他
植物の部分の調製品

第08.01項は、
ココやしの実、ブラジルナット
及びカシューナット

第08.02項は、その他のナットです。 


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通関士講座:注の規定(86類)

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注の規定(86類)

今回のテーマは:
「コンクリート製の軌道用まくら木」 です。

さて、次の過去問、○か×か?

「コンクリート製の軌道用まくら木は、
 コンクリート製品として分類する。」

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:○

少し説明しましょう。

第86類注1をを引用します:
 
第86類 
 鉄道用又は軌道用の機関車
 及び車両並びにこれらの部分品、
 鉄道又は軌道の線路用装備品
 及びその部分品
 並びに機械式交通信号用機器
 (電気機械式のものを含む。)
    

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)木製又はコンクリート製
  鉄道用又は軌道用の まくら木
  及びコンクリート製の
  空気浮上式鉄道用の
  案内軌道走行路
 (第44.06項及び第68.10項参照)

(b)(c)略


 ちなみに、
 第44.06項は、
 木製の鉄道用又は軌道用のまくら木
         
 第68.10項は、 
 セメント製品、コンクリート製品
 及び人造石製品
 (補強してあるかないかを問わない。)


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通関士講座:注の規定(94類)

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注の規定(94類)

今回のテーマは: 「まくら」 です。

さて、次の過去問、○か×か?


「空気を入れて使用するゴム製枕は、
 ゴム製品として分類する。」

      ↓
      ↓(考え中)
      ↓

    正答:○

少し説明しましょう。

第94類注1を引用します:

第94類 
 家具、寝具、マットレス、
 マットレスサポート、クッション
 その他これらに類する詰物をした
 物品並びにランプその他の照明器具
 (他の類に該当するものを除く。)
 及び
 イルミネーションサイン、
 発光ネームプレートその他これらに
 類する物品並びにプレハブ建築物


1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第39類、第40類又は第63類の
  マットレス、まくら及びクッションで、
  空気又は水を入れて使用するもの
         
(b)以降 省略

 
ちなみに、
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第63類 紡績用繊維のその他の製品、
     セット、中古の衣類、
     紡績用繊維の中古の物品及び
     ぼろ

ポイントは、
まくら は、
 空気又は水を入れて使用するか
 詰物がしてあるかによって
 分類が分かれる!


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通関士講座:注の規定(85類)

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注の規定(85類)

今回のテーマは:
「音声再生用の人造プラスチック製
リール」です。

さて、次の過去問、○か×か?

「音声再生用の人造プラスチック製
 リールは、人造プラスチック製品
 として分類する。」

      ↓
      ↓(考え中)
       ↓

    正答:○

少し説明しましょう。

広辞苑によれば、

「リール」 というのは、
(釣糸・録音テープ・フィルムなどの)
 巻き枠。巻き軸。巻取器。
 のことだそうです。

音声再生用というと

第85類に
「電気機器及びその部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品」

に該当しそうな感じですが、
第85類の上位分類である第16部
の注
に次のような規定があります。

第16部 
機械類及び電気機器並びに
これらの部分品並びに
録音機、音声再生機並びに
テレビジョンの映像及び
音声の記録用又は再生用の機器
並びにこれらの部分品又は附属品


1 この部には、次の物品を含まない。(c)
  ボビン、スプール、コップ、
  コーン、コア、リールその他
  これらに類する巻取用品
   (材料を問わない。例えば、
   第39類、第40類、第44類、
   第48類、及び第15部参照)

ということは、
 「リール」 は、
 第16部に含まれないので、
 当然、第18類には該当しない。

 用途で該当しなかったので、
 材料(プラスチック製品=第39類)
 で分類することになるのでしょうね。

ということで○ということになります。 


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プロフィール

シカクシメンこと木津隆夫

Author:シカクシメンこと木津隆夫
四角四面の顔なので
シカクシメンです。

加齢とともに、
体型と顔つきまで
丸くなったものの

既存の学校、大学
予備校の資格講座
に疑問を抱き、

丸まった角で抵抗!
そして起業したのが
「スクールきづ」

若者の経験不足を
補うには
資格武装が必要と
立ち上げました。

若者が海外に飛躍、
日本を元気にする。

海外へ飛び出そう!
をテーマに

ブログ紙面を活用し、
「スクールきづ」の
存在を知らせたい!

シカクシメンこと
大阪梅田の隠れ家の
隠居スクールきづの
オーナー
木津隆夫です。

お見知りおき頂きたく
ブログにて一筆奏上。

地元の関西
 大阪、神戸、奈良、
 京都、滋賀、
 和歌山だけでなく

遠く、三重、名古屋、
岡山、徳島から通学
して頂いて感激!

平日の午前午後は
専門学校や大学で
教鞭を取りながら、

平日夜と土日終日
は梅田の塾(学校)
というか隠れ家で、

老骨に鞭打って、
もう暫く続けます。

宜しく
お願い申し上げます。

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